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債権

Last-Modified: Thu Jul 28 09:12 2005; by KM
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  1. 債権の目的
  2. 債権の効力
    1. 最小限度の効力
    2. 債務者が任意に履行しない場合
    3. 責任財産の保全
    4. 第三者が債権を侵害した場合
  3. 債権の消滅
    1. 一般的な消滅原因
    2. 債権に特殊な消滅原因

特定人に対して、一定の給付を請求し得る権利。 契約の他、?不法行為事務管理不当利得も発生原因である。

給付を受ける側の人を債権者、給付をすべき人を債務者と言う。

債権の目的

  • 特定物債権 - 特定物債権とは、特定物の引渡しを目的とした債権のことをいう。 特定物とは、...
  • 種類債権 - 種類債権とは、一定の種類に属する物のうちの一定量を引き渡すことを目的とした...
  • 金銭債権 - 金銭債権とは、一定額の金銭を支払うことを目的とする債権である金銭は、商品の...
  • 利息債権 - 利息債権とは、利息の支払いを目的とする債権である。 利息とは、元本債権の所...
  • 選択債権 - 選択債権とは、数個の給付の中から選択によって定まる一個の給付を目的とする債...

債権の効力

最小限度の効力

  1. 履行請求権 - 債権者は債務者に対して、一定の給付を求めることができる。
  2. 給付受領権 - 履行を請求して、給付を受け取ることができる。

これらは債権一般の最小限度の効力であり、強制力のない自然債権と対比される。

債務者が任意に履行しない場合

債務者が任意に履行しない場合、以下のように国家権力の力を借りることができる。

  1. 訴求 - 民事訴訟法の問題
  2. 強制執行(第414条) - 通常、裁判に勝訴してから行う。民事執行法の問題
  3. 損害賠償請求(第415条〜第422条) - 実体法である民法は、損害賠償の発生要件、その範囲および特則について規定している。特定された債権(通常は、金銭債権)を実現させるのは手続法である民事執行法の問題。

責任財産の保全

  1. 債権者代位権(第423条)
  2. 債権者取消権(第424条〜第426条)

これらは、債権の対外的効力とも呼ばれている。

第三者が債権を侵害した場合

  1. 不法行為に基づく損害賠償請求
  2. 妨害排除請求

債権の消滅

一般的な消滅原因

  1. 権利一般の消滅原因による場合 - 時効、終期
  2. 権利発生の基本となった法律関係の消滅による場合 - 解除条件の成就、契約解除、法律行為の取消
  3. 債権の消滅を目的とする契約

債権に特殊な消滅原因

  1. 債権の目的の消滅
    1. 目的の到達 - 弁済、代物弁済、供託
    2. 債務者の責に帰すべからざる履行不能
  2. 目的の消滅以外による場合
    1. 相殺
    2. 更改
    3. 免除
    4. 混同