民法では、契約の典型的な事例として、13種類の契約をあげている。これらは、典型契約、もしくは、有名契約ともいう。 それ以外の契約は、非典型契約、もしくは、無名契約という。 また、一つの典型契約のある部分と、他の典型契約のある部分とが混合して成り立っている混合契約もありうる*1。
| 分類 | 概要 |
| 典型契約 | 有名契約とも言う。民法に記載されている13種類の契約(贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・?雇用・請負・委任・?寄託・?組合・?終身定期金・?和解)のことである。 |
| 非典型契約 | 無名契約とも言う。上記以外の民法に明示されていない契約のことである(例 各種保険契約、リース契約、等々)。 |
| 双務契約 | 契約当事者間に相互的な債権・債務関係が発生し、法律的な対価関係が存在する契約 |
| 片務契約 | 贈与のように、一方だけが給付義務を負い、相手方がこれに対応する義務を負っていない契約 |
| 有償契約 | 契約当事者が互いに経済的な対価を負担する契約*2。有償契約には原則として売買に関する規定が準用される。 |
| 無償契約 | 経済的対価を出費するのが一方だけで、他方はこれに対応する出費がないような契約 |
| 諾成契約 | 当事者の意思表示が合致するだけで成立し、他の要素を必要としない契約 |
| 要物契約 | 意思表示だけではなく、物の引渡し等がなければ成立しない契約(典型契約の中では、消費貸借・使用貸借・寄託がこれにあたる) |
関連情報
- 典型契約 - 民法では、債権編の契約の章に、契約の典型的な事例として、13種類の契約をあ...