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契約

Last-Modified: Tue Jul 19 03:42 2005; by KM
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債権債務の発生事由の一つ。

民法では、契約の典型的な事例として、13種類の契約をあげている。これらは、典型契約、もしくは、有名契約ともいう。 それ以外の契約は、非典型契約、もしくは、無名契約という。 また、一つの典型契約のある部分と、他の典型契約のある部分とが混合して成り立っている混合契約もありうる*1

分類概要
典型契約有名契約とも言う。民法に記載されている13種類の契約(贈与売買交換消費貸借使用貸借賃貸借?雇用請負委任?寄託?組合?終身定期金?和解)のことである。
非典型契約無名契約とも言う。上記以外の民法に明示されていない契約のことである(例 各種保険契約、リース契約、等々)。
双務契約契約当事者間に相互的な債権債務関係が発生し、法律的な対価関係が存在する契約
片務契約贈与のように、一方だけが給付義務を負い、相手方がこれに対応する義務を負っていない契約
有償契約契約当事者が互いに経済的な対価を負担する契約*2有償契約には原則として売買に関する規定が準用される。
無償契約経済的対価を出費するのが一方だけで、他方はこれに対応する出費がないような契約
諾成契約当事者の意思表示が合致するだけで成立し、他の要素を必要としない契約
要物契約意思表示だけではなく、物の引渡し等がなければ成立しない契約(典型契約の中では、消費貸借使用貸借・寄託がこれにあたる)

*1契約自由の原則であるから、基本的にどのような形態の契約もありうる。

*2双務契約は全て有償契約であるが、有償契約は必ずしも双務契約と言うわけではない(例 利息付消費貸借)。

関連情報

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