物(動産・不動産)に対する直接排他的支配権。 権利の性質上、物権は民法その他の法律で定めたものに限られ、債権のように当事者間で任意に創設することは出来ない(物権法定主義)。
民法では、以下の9種類の物権について規定している。
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