親族の範囲
親族とは、
- 6親等内の血族
- 配偶者 - 夫から見た妻、妻から見た夫のこと。法律婚姻である必要あり。
- 3親等内の姻族
に該当する者をいう(第725条)。
血族
血族には、
- 自然血族 - 生理的に血筋のつながる血縁者のこと
- 法定血族 - 養子縁組により、養子と養親およびその血族との間に、たとえ血のつながりがなくても、血族間における関係と同一の関係を生じ(第727条)させたもの
の2種類がある。なお、法定血族関係が生じるのは、養子縁組の日からである。
姻族
姻族とは、配偶者の血族または血族の配偶者のことである。
父━┯━母 父━┯━母 │ │ ┌───┤ ├───┐ │ │ │ │ 夫の妹 夫━━━━━━━妻 妻の兄
例えば、「夫」から見た場合、自分の「妻の兄」は姻族である(自分の配偶者の血族だから)。しかし、「夫の妹」から見た場合、自分の「兄の妻」は姻族であるが(血族の配偶者だから)、自分の兄の「妻の兄」は姻族ではない*1。
*1血縁者から見た場合、姻族関係にあるのは、自分の血縁者の配偶者だけだから。ましてや、両家の親同士は何の関係もない。
親等の計算
親等は、親族間の世数を数えてこれを定める(第726条1項)。親子が1親等であり、これが基礎単位である。父母・祖父母・曾(そう)祖父母、子・孫・曾孫(ひまご)のように縦につながる血族を直系血族という。祖父母・孫は2親等、曾祖父母・曾孫は3親等である。
共通の祖先から分かれた親族を傍系親族といい、その親等計算の方法は、一方の者(もしくはその配偶者)から同一の祖先に遡り、その祖先から他方の者に至るまでの世数を合計する。したがって、兄弟であれば2親等(自分→親→自分の兄弟)、おじ・おば*2であれば3親等(自分→親→祖父母→自分のおじ・おば)である。
【直系】 【傍系】 六世の祖(6) ┃ 五世の祖(5) ┠────────────────────────────────────────┐ 高祖父母(4) 五世の祖の子(6) ┠───────────────────────────────┐ 曾祖父母(3) 高祖父母の子(5) ┠─────────────────────┐ │ 祖父母(2) 大おじ・大おば(4) 高祖父母の孫(6) ┠─────────────┐ │ 父母(1) おじ・おば(3) いとこおじ・いとこおば/いとこ違い(5) ┠─────┐ │ │ 本人 兄弟・姉妹(2) いとこ(4) はとこ/又いとこ(6) ┃ │ │ 子(1) 甥・姪(3) いとこの子(5) ┃ │ │ 孫(2) 甥・姪の子(4) いとこの孫(6) ┃ │ 曾孫(3) 甥・姪の孫(5) ┃ │ 玄孫(4) 甥・姪の曾孫(6) ┃ 玄孫の子(5) ┃ 玄孫の孫(6)
*2慣習上、自分の父母より年上の兄弟であれば「伯父・伯母」、年下の兄弟であれば「叔父・叔母」と表記するが、ここでは煩瑣を避け、便宜上、発音が同じである場合は、ひらがな表記とした。従兄弟・従姉妹を「いとこ」、再従兄弟・再従姉妹を「はとこ」としたのも同様の理由。ちなみに、玄孫は「やしゃご」と読む。さらに詳しい呼称を知りたい場合は、続柄 - Wikipediaが参考になるでしょう。