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親族

Last-Modified: Thu May 01 23:01 2008
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  1. 親族の範囲
    1. 血族
    2. 姻族
    3. 親等の計算
  2. 親族関係の終了
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親族の範囲

親族とは、

  1. 6親等内の血族
  2. 配偶者 - 夫から見た妻、妻から見た夫のこと。法律婚姻である必要あり。
  3. 3親等内の姻族

に該当する者をいう(第725条)。

血族

血族には、

  1. 自然血族 - 生理的に血筋のつながる血縁者のこと
  2. 法定血族 - 養子縁組により、養子と養親およびその血族との間に、たとえ血のつながりがなくても、血族間における関係と同一の関係を生じ(第727条)させたもの

の2種類がある。なお、法定血族関係が生じるのは、養子縁組の日からである。

姻族

姻族とは、配偶者の血族または血族の配偶者のことである。

    父━┯━母   父━┯━母
      │       │
  ┌───┤       ├───┐
  │   │       │   │
 夫の妹  夫━━━━━━━妻  妻の兄

例えば、「夫」から見た場合、自分の「妻の兄」は姻族である(自分の配偶者の血族だから)。しかし、「夫の妹」から見た場合、自分の「兄の妻」は姻族であるが(血族の配偶者だから)、自分の兄の「妻の兄」は姻族ではない*1

*1血縁者から見た場合、姻族関係にあるのは、自分の血縁者の配偶者だけだから。ましてや、両家の親同士は何の関係もない。

親等の計算

親等は、親族間の世数を数えてこれを定める(第726条1項)。親子が1親等であり、これが基礎単位である。父母・祖父母・曾(そう)祖父母、子・孫・曾孫(ひまご)のように縦につながる血族を直系血族という。祖父母・孫は2親等、曾祖父母・曾孫は3親等である。

共通の祖先から分かれた親族を傍系親族といい、その親等計算の方法は、一方の者(もしくはその配偶者)から同一の祖先に遡り、その祖先から他方の者に至るまでの世数を合計する。したがって、兄弟であれば2親等(自分→親→自分の兄弟)、おじ・おば*2であれば3親等(自分→親→祖父母→自分のおじ・おば)である。

 【直系】                    【傍系】

 六世の祖(6)
 ┃
 五世の祖(5)
 ┠────────────────────────────────────────┐
 高祖父母(4)                                   五世の祖の子(6)
 ┠───────────────────────────────┐
 曾祖父母(3)                          高祖父母の子(5)
 ┠─────────────────────┐         │
 祖父母(2)                 大おじ・大おば(4) 高祖父母の孫(6)
 ┠─────────────┐       │
 父母(1)          おじ・おば(3) いとこおじ・いとこおば/いとこ違い(5)
 ┠─────┐       │       │
 本人    兄弟・姉妹(2) いとこ(4)   はとこ/又いとこ(6)
 ┃     │       │
 子(1)   甥・姪(3)   いとこの子(5)
 ┃     │       │
 孫(2)   甥・姪の子(4) いとこの孫(6)
 ┃     │
 曾孫(3)  甥・姪の孫(5)
 ┃     │
 玄孫(4)  甥・姪の曾孫(6)
 ┃
 玄孫の子(5)
 ┃
 玄孫の孫(6)

*2慣習上、自分の父母より年上の兄弟であれば「伯父・伯母」、年下の兄弟であれば「叔父・叔母」と表記するが、ここでは煩瑣を避け、便宜上、発音が同じである場合は、ひらがな表記とした。従兄弟・従姉妹を「いとこ」、再従兄弟・再従姉妹を「はとこ」としたのも同様の理由。ちなみに、玄孫は「やしゃご」と読む。さらに詳しい呼称を知りたい場合は、続柄 - Wikipediaが参考になるでしょう。

親族関係の終了

  1. 自然血族の親族関係は、死亡を原因として、消滅する。
  2. 縁組当事者間の親族関係は、当事者一方の死亡を原因として、消滅する。
    1. この場合でも、縁組を通じて法定親族となった者には影響はない。
    2. 縁組当事者の一方が死亡した後は、生存当事者は家庭裁判所の許可*3を得て、離縁*4することができる(第811条5項)。これにより、法定血族関係は一気に消滅する*5
  3. 姻族関係は、離婚によって、消滅する(第728条1項)。
    1. 夫婦の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了するのは当然である。しかし、この場合でも、配偶者の血族との姻族関係には影響しない。
    2. 生存配偶者は、いつでも「姻族関係を終了させる意思表示」をすることができる(第728条2項)。これによって、姻族関係は一気に消滅する*6

*3これは養親の血族からも主張できる。

*4法律上、離縁とは法定血族関係を消滅させることをいい、離婚のことではない。

*5つまり、離縁によって法定血族関係は全部消えるが、死亡の場合は当事者間の法定血族関係が消えるのみである。

*6戸籍法の定めるところによって届ければ生存配偶者は「いつでも」姻族関係を終了させることができる。但し、これは生存配偶者の側からのみで、死亡配偶者の血族の側から主張することはできない。